Real World Computing Project 1992-2001 10年史 資 料 集
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各 種 規 程 類  定  款

< 定  款 >

技術研究組合 新情報処理開発機構
                                       
第1章  総   則

(目 的)
第1条 本組合は、組合員の協同による新情報処理に関する試験研究その他組合員の技術水準の向上を図るための事業を行うことを目的とする。

(名 称)
第2条 本組合は、技術研究組合 新情報処理開発機構( 英文名称を Real-World Computing Partnership 略称をRWCPとする。)と称する。

(事務所の所在地)
第3条 本組合は、事務所を東京都千代田区に置く。

(公告の方法)
第4条 本組合の公告は、本組合事務所の掲示場に掲示し、かつ、必要と認められる場合は、通産省公報に掲載して行う。

(規 約)
第5条 この定款で定めるもののほか、組合員の権利義務に関する事項、本組合の運営に必要な事項は、規約で定める。


第2章  事   業

(事 業)
第6条 本組合は、第1条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
(1)組合員のために新情報処理に関する試験研究を行うこと。
(2)組合員のために前号の事業の成果を管理すること。
(3)組合員に対する技術指導を行うこと。
(4)試験研究のための施設を組合員に使用させること。
(5)前各号の事業に付帯する事業。

(報告の徴収)
第7条 本組合は、事業の実施に必要な限度において組合員から報告を徴することができる。


第3章  組 合 員

(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、新情報処理に関する試験研究の利用に関する事業を行う者並びにこれらに関連する者とする。

(加 入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2.本組合に加入しようとする者は、その旨書面をもって本組合に申込まなければならない。
3.本組合は、加入の申込のあったときは、総会においてその諾否を決する。
4.本組合は、総会が前項の諾否を決したときは、その旨書面をもって申込者に通知する。

(組合員の議決権及び選挙権)
第10条 組合員は、各々1個の議決権を有し、平等の選挙権を有する。

(組合員の遵守事項)
第11条 組合員は、法令、定款、規約並びに総会及び理事会の議決を遵守しなければならない。

(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知した上で事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は、脱退しようとする事業年度の末日の10ヶ月前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決を経て除名することができる。
(1)賦課された費用の納付その他組合に対する義務を怠った者
(2)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした者
(3)本組合の名誉を著しくき損する行為をした者
(4)本組合の秘密の漏洩その他不公正の行為があった者
2.前項の場合、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対し書面でその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3.本組合は、除名した組合員に対し、除名を通知する書面を速やかに交付しなければならない。
(費用の賦課)
第14条 本組合は、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。
2.前項の費用の賦課割合は、各組合員が第6条第1号の事業を行う範囲、当該事業の成果を利用しようとする分量、その他事情を考慮して総会の議決により定める。
3.第1項の費用の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会の議決により定める。

(使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2.前項の使用料又は手数料の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、規約で定める。

(届 出)
第16条 組合員は、名称又は住所を変更したときは、遅滞なく本組合に届け出なければならない。


第4章  役員、顧問及び職員

(役員の定数)
第17条 本組合の役員の定数は、次の通りとする。
(1) 理事8人以上15人以下
(2) 監事 2人

(役員の任期)
第18条 役員の任期は次のとおりとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(1) 理事  2年
(2) 監事  2年
2.補欠及び増員のため選挙された役員の任期は、その前任者あるいは現任者の残任期間とする。ただし、理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合においては、新たに選挙された役員の任期は、前項に規定する任期とする。
3.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員の職務を行う。
(理事の資格)
第19条 本組合の理事の2/3以上は、組合員たる法人の役員でなければならない。

(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事)
第20条 理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とするほか、必要に応じ1人を副理事長、2人以内を常務理事とし、理事会において選任する。
2.理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐して本組合の業務を執行し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときは、その職務を行う。
4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本組合の業務を執行し、理事長及び副理事長共に事故あるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長共に欠員のときはその職務を行う。
5.常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐して本組合の業務を執行し、理事長、副理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長、副理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。
6.理事長、副理事長、専務理事及び常務理事が全て事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。

(監 事)
第21条 監事は、何時でも会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をなし、また、理事に対して会計に関する報告を求めることができる。
2.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(役員の選挙)
第22条 役員は、次に掲げる者のうちから総会において選挙する。
(1)組合員たる法人の役員であって、立候補し、又は理事会若しくは3人以上の組合員から推薦を受けた者
(2)組合員たる法人の役員でない者であって、理事会若しくは3人以上の組合員から推薦を受けた者
2.役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3.有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、抽選で当選人を定める。
4.第1項の総会の会日は、少なくともその20日前までに各組合員に通知し、かつ公告するものとする。
5.第1項の規定による立候補又は立候補者の推薦をした者は、総会の会日の15日前までに、立候補した旨又は被推薦者の氏名を本組合に届け出なければならない。
6.第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦方法によって行うことができる。

(役員の報酬)
第23条 役員に対する報酬は、総会において定める。

(顧 問)
第24条 本組合に顧問を置くことができる。
2.顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(研究所)
第25条 本組合に研究所を置くことができる。
2.研究所には研究所長及び所要の研究員を置く。
3.研究所長の選任及び 解任は、理事会において決する。
4.その他、 研究所に関する事項については別に定める。

(事務局)
第26条 本組合に事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長の選任及び解任は、理事会において決する。
4.その他、事務局に関する事項については別に定める。

(会計主任)
第27条 本組合に会計主任を置くことができる。
2.会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。


第5章  総会、理事会及び運営会議

(総会の招集)
第28条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総会招集の手続)
第29条 総会を招集するには、会日の10日前までに到達するように会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及びその場所を記載した書面を各組合員に発しなければならない。
2.総会において役員の選挙を行う場合には、前項の規定による通知書に、第22条第5項の届出のあった立候補者及び被推薦者の氏名を記載しなければならない。


(書面又は代理人による議決権等の行使)
第30条 組合員は、前条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の役員若しくは使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2.前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3.代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。
4.代理人は、代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。
(総会の議事)
第31条 総会の議事は、第35条各号に掲げる事項を除いて、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長が決するところによる。

(総会の議長)
第32条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。

(緊急議案)
第33条 総会においては、出席した組合員の3分の2以上の合意を得たときに限り、第29条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。

(総会の議決事項)
第34条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)規約の設定、変更又は廃止
(3)試験研究の実施計画の設定又は変更
(4)毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更並びに事業報告及び収支決算
(5)費用の賦課及び徴収の方法
(6)組合員の加入又は除名
(7)役員の報酬
(8)事業の一部又は全部の譲渡
(9)新設、合併における設立委員の選任
(10)損失の処理
(11)組合の解散又は合併
(12)前各号に掲げるもののほか、理事会において必要と認める事項

(特別の議決)
第35条 次の事項は、総会において組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)定款の変更
(2)試験研究の実施計画の設定又は変更
(3)組合の解散又は合併
(4)組合員の加入又は除名
(5)事業の全部の譲渡
(6)新設、合併における設立委員の選任


(総会の議事録)
第36条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、議長及び出席した理事の中から選任された議事録署名人2人以上がこれに署名するものとする。
2.前項の議事録には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)組合員数及びその出席者数
(3)議事経過の要領
(4)議案別の議決の結果

(理事会)
第37条 本組合の業務の執行は、理事会が決する。

(理事会の招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が事故又は欠員のときは副理事長が、理事長及び副理事長が事故又は欠員のときは専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めたところに従い、他の理事が招集する。
3.理事は、必要があると認めるときは、何時でも、理事長に対し、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4.前項の規定による請求をした理事は、その請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに理事長が理事会招集の手続きをしないときは、自ら理事会を招集することができる。

(理事会招集の手続き)
第39条 理事会の招集は、会日の7日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を、各理事及び監事に通知するものとする。ただし、理事全員の同意がある時は、招集の手続きを省略することができる。

(理事会の議決)
第40条 理事会の議事は、理事の半数以上が出席し、その過半数で決する。

(書面による議決)
第41条 理事は、やむを得ない理由がある時は、あらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面により理事会の議決に加わることができる。
2.前項の規定により議決に加わった者は、第40条の適用についてはこれを出席した者とみなす。

(理事会の議決事項)
第42条 理事会は、鉱工業技術研究組合法又は本定款で定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所
(2)その他業務の執行に関する事項で、理事会が必要と認めるもの

(理事会の議長及び議事録)
第43条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2.第36条の(総会の議事録)の規定は、理事会の議事録に準用する。この場合において同条第2項第4号の中「賛否の議決件数」とあるのは、「賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名」と読み替えるものとする。

(運営会議)
第44条 本組合の事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、運営会議を置くことができる。
2.運営会議の組織及び運営に関する事項は、規約で定める。


第6章  会   計

(事業年度)
第45条 本組合の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(損失の処理)
第46条 損失の処理の方法は、事業年度ごとに総会において定める。

(延滞金)
第47条 本組合は、組合員が本組合に対する債務を履行しないときは、その期限の到来の日から履行の日まで、年利8.25%の割合で延滞金を徴収することができる。


第7章  雑   則

(残余財産の処分)
第48条 本組合の解散時の残余財産は、第14条第1項の規定により賦課された費用に応じ、賦課された費用の限度まで組合員に返還し、なお残余があるときは、その残余の額は総会の議決を経て、本組合の目的と類似の目的のために処分するものとする。



附   則

(施行期日)
第1条 この定款は、認可の日から施行する。

(設立当時の役員の任期)
第2条 設立時の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、設立後最初に開催される通常総会終了の時までとする。

(第1回事業年度)
第3条 第1回の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から、平成5年3月31日までとする。
 

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