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各 種 規 程 類  組織規程施行細則(内規)

<組織規程施行細則>(内規)
技術研究組合 新情報処理開発機構
制定 平成4年10月1日
改定 平成5年 7月1日
改定 平成5年10月1日
改定 平成6年 4月1日
改定 平成6年 9月1日
改定 平成8年 3月1日
改定 平成8年 4月1日
改定 平成9年 4月1日
改定 平成9年 7月1日
改定 平成10年4月1日
改定 平成11年4月1日
改定 平成12年4月1日

(総 則)
第1条 本研究組合の組織及び業務の分掌は、組合組織規程に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(組 織)
第2条 総務部に次の課をおく。
    ・総務課
    ・経理課
2 国際部に次の課をおく。
    ・企画課
    ・調査課
3 普及部に次の課をおく。
    ・普及事業・広報課
4 研究企画部に次の課をおく。
    ・研究企画課
    ・研究管理課
5 研究調整部に次の課をおく。
    ・研究調整課
6 研究業務部に次の課をおく。
    ・研究業務1課
    ・研究業務2課
    ・研究業務3課
7 研究所に次の首席研究員及び研究室をおく。
 (1) 首席研究員

 (2) ・マルチモーダル機能日立研究室
     ・マルチモーダル機能シャープ研究室
     ・マルチモーダル機能NTT研究室
     ・マルチモーダル機能三菱研究室
     ・マルチモーダル機能三洋研究室
     ・マルチモーダル機能KRDL研究室
     ・マルチモーダル機能つくば研究室
     ・情報ベース機能日立研究室
     ・情報ベース機能三菱研究室
     ・情報ベース機能東芝研究室
     ・情報ベース機能KRDL研究室
     ・情報ベース機能つくば研究室
     ・自律学習機能富士通研究室
     ・自律学習機能MRI研究室
     ・自律学習機能SNN研究室
     ・自律学習機能SICS研究室
     ・理論基盤NEC研究室
     ・理論基盤東芝研究室
     ・理論基盤GMD研究室
     ・理論基盤SNN研究室
     ・理論基盤SICS研究室
     ・適応デバイスNEC研究室
     ・適応デバイス松下研究室
     ・並列分散システム富士通研究室
     ・並列分散システムNEC研究室
     ・並列分散システム住金研究室
     ・並列分散システムGMD研究室
     ・並列分散システムアーキテクチャつくば研究室
     ・並列分散システムソフトウエアつくば研究室
     ・並列分散システムパフォーマンスつくば研究室
     ・光インターコネクション日立研究室
     ・光インターコネクション富士通研究室
     ・光インターコネクションNEC研究室
     ・光インターコネクション沖研究室
     ・光インターコネクション住電研究室
     ・光インターコネクションフジクラ研究室
     ・光インターコネクション古河研究室
     ・光インターコネクション日板研究室
     ・並列応用日立研究室
     ・並列応用三菱研究室
     ・並列応用MRI研究室
     ・並列応用東芝研究室
     ・並列応用三洋研究室
     ・並列応用つくば研究室

8 研究所に組合組織規程第3条第2項に規定された研究専門職として、主任研究員をおくことができる。
 主任研究員は、研究課題を主導する。

(業務分掌)
第3条 総務部総務課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) 本研究組合の事業計画の作成及び業務の総合調整に関すること
 (2) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること
 (3) 公印の保管、諸規定及び文書に関すること
 (4) 物品等の調達及び管理(他の所掌に属するものを除く)に関すること
 (5) 本研究組合の事業成果の普及促進及び広報(他の所掌に属するものを除く)に関すること
 (6) 他の所掌に属さない業務に関すること

第4条 総務部経理課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) 予算、決算及び出納に関すること
 (2) 資金計画及び財産の運用、管理に関すること
 (3) 受託事業及び自主事業等の手続きに関すること

第5条 国際部企画課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) RWC技術についての国際交流及び協力推進に関すること
 (2) 国際部の庶務に関すること

第6条 国際部調査課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) RWC技術についての調査研究に関すること
 (2) RWC技術の適用分野、波及効果に関する調査、研究に関すること
 (3) RWC技術に関する情報、資料の収集、提供に関すること

第7条 普及部普及事業・広報課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) RWC研究開発の成果の普及促進に関すること
 (2) RWC技術に関する成果報告会及びシンポジウムの開催の事務に関すること
 (3) RWC技術に関する情報、資料の提供に関すること

第8条 研究企画部研究企画課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) 受託研究業務に関する企画立案等に関すること
 (2) 研究成果の管理・普及に関すること

第9条 研究企画部研究管理課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) 分散研究室、再委託、自主研究事業、ワーキンググループ等の管理運営に関すること

第10条 研究調整部研究調整課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) 受託研究業務に関する業務・制度の調査及び調整、予算管理等に関すること

第11条 研究業務部研究業務1課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) つくば研究センタの総務、庶務に関すること
 (2) つくば研究センタの経理処理に関すること
 (3) つくば研究センタの資料等の整備、保管に関すること

第12条 研究業務部研究業務2課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) つくば研究センタの材料その他の購買業務に関すること
 (2) つくば研究センタの資産の整備、保管、処分に関すること

第13条 研究業務部研究業務3課においては、次の業務をつかさどる。
 (1) つくば研究センタの施設及びネットワーク等の管理運営、安全に関すること

第14条 首席研究員及び各研究室においては、次の業務をつかさどる。
 (1) RWC技術に関する研究開発に関すること
 (2) RWC技術に関する技術指導に関すること

附    則

 1.この細則は、平成4年10月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成5年7月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成5年10月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成6年4月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成6年9月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成8年3月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成8年4月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成9年4月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成9年7月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成10年4月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成11年4月1日から施行する。

附    則

 1.この細則は、平成12年4月1日から施行する。

 

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