技術研究組合 新情報処理開発機構
第1章 総 則
(目 的) 第1条 本組合の理事会の運営については、定款に定めるもののほか、この規約に定めるところによる。
(構 成) 第2条 理事会は、理事をもって構成する。 2.理事会には、監事も出席して意見を述べることができる。
第2章 招集及び議長
(招 集) 第3条 理事会は、理事長が招集する。 2.理事長が事故又は欠員のときは副理事長が、理事長及び副理事長が事故又は欠員のときは専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事が事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において定めたところに従い、他の理事が招集する。 3.理事は、必要があると認めたときは、何時でも、理事長に対し、理事会を招集すべきことを請求することができる。 4.前項の規定による請求をした理事は、その請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに理事長が理事会招集の手続きをしないときは、自ら理事会を招集することができる。 5.理事会の招集は、会日の7日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を、各理事及び監事に通知するものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続きを省略すことができる。
第3章 議 事 (議 長) 第4条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議 事) 第5条 議長は、必要があると認めるときは、職員その他必要と認めた者の出席を求め議案の説明又は資料の提出を要求することができる。
(議決事項) 第6条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。 (1)総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所 1)定款の変更 2)規約の設定、変更又は廃止 3)試験研究の実施計画並びに毎事業年度の収支予算、決算及び事業計画の設定又は変更 4)費用の賦課及び徴収の方法 5)組合員の加入又は除名 6)役員の報酬 7)事業の一部又は全部の譲渡 8)新設、合併における設立委員の選任 9)損失の処理 10)組合の解散又は合併
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認めるもの 1)重要な委託・受託事業の決定 2)短期借入金の限度額 3)その他重要な事項
(理事会の成立及び議決方法) 第7条 理事会の成立については、定款第38条の規定によるものとする。 2.理事会は、定款に特別の定めのある場合のほか出席した理事の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 3.理事会の議事が理事に特別の利害関係を有するときは、当該理事は議決に加わることができない。
(書面議決等) 第8条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。
2.前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 3.第1項の規定により議決権を行使する構成員は、第7条第1項、第2項の規定の適用については、出席した者とみなす。
(議事録) 第9条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び理事会で選任された出席理事2人以上が記名押印しなければならない。
2.議事録には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)理事の現在数 (3)会議に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む) (4)議決事項 (5)議事の経過の概要 (6)議事録署名人の選任に関する事項
附 則
この規約は、平成4年6月18日から施行する。 |