技術研究組合 新情報処理開発機構
(総 則) 第1条 この規約は、定款第11条及び第14条の規定に基づき、組合員及び賦課金に関し必要な事項を定める。
(組合員の種別) 第2条 組合員は、研究開発に直接従事する研究従事組合員及び組合の主旨に賛同し広くその活動を助成し以てその成果を享受する賛助組合員とからなる。 2.賛助組合員は、研究従事組合員全員の賛同を得て研究従事組合員となることが出来る。
(特 典) 第3条 賛助組合員は、研究員を登録し直接研究事業に参加する資格は持たないが、組合のその余の事業活動への参加,情報の享受,研究成果の享受等につき非組合員に比して優遇される特典を有す。 2.研究従事組合員は、前項の特典に加え、知的財産権に対する実施許諾条件等研究成果の享受につき更なる特典を有す。
(賦課金) 第4条 研究従事組合員及び賛助組合員は、それぞれの地位に応じ別添1に定める計算根拠に基づき算定した賦課金を負担する。
(研究員の登録) 第5条 研究従事組合員たる資格は、前条に規定する賦課金の負担額のみで生ずるものではなく、研究員の登録を必須条件として生ずるものとする。
(譲渡制限及び分割請求禁止) 第6条 組合員は、本規約等に定められた権利及び義務の全部又は一部を、理事会の承認を得ることなく第三者に譲渡してはならない。権利の分割請求に関しても同様とする。
(本規約の改定) 第7条 本規約の改定は、総会の議決を以てこれを行なう。
附 則
この規約は、平成4年6月18日から施行する。
[別添1]
(1)
組合事務所又は及び研究所用建屋の賃借契約に要する保証金,同内装工事費,必要最小限の什器備品費等、組合設立に伴い当初必要となる経費は、研究従事組合員となるものが負担する。
(2)
研究費の内、国の委託費等他の負担によらないものは、その分担する研究の割合に応じ当該研究従事組合員が配分負担する。
(3)
組合事務所又は及び研究所の賃借料,専務理事等専従職員の人件費,その他共通事務経費は、研究従事組合員及び賛助組合員が共に負担する。
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