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各 種 規 程 類  知的財産権取扱規程

   ・ 産業活力再生特別措置法第30条適用に伴う知的財産権取扱規程
   ・ 知的財産権取扱規程


産業活力再生特別措置法第30条適用に伴う知的財産権取扱規程

技術研究組合 新情報処理開発機構
制定 平成11年12月24日
改定 平成12年 5月25日

第1章  総   則

(目 的)
第1条 この規程は、通産省の委託事業に産業活力再生特別措置法(平成11年10月1日施行)第30条が 平成11年10月15日付けで適用されたことに伴い、新情報 処理開発機構の研究従事者が職務により得た 知的財産権の取扱いについて新たに定め、その公正な取扱いを保証し、もって研究を促進し、研究成果の普及 および有効利用を 図ることを目的とする。

(定 義)
第2条 本規程において、研究従事者とは、次の各号に掲げるものを云う。
一 組合が雇用している研究者(以下「雇用研究者」と云う)。
二 本組合員が組合の研究に従事させるべく登録した研究者(組合直轄研究所に派遣された派遣研究者を含み、以下「登録研究者」と云う)。
三 組合の事業に従事する者の内、研究を業とはしないが研究に関与する者として組合が雇用した者(以下「雇用従事研究者」と云う)。
四 組合の事業に従事する者の内、研究を業とはしないが研究に関与する者として研究従事組合員が派遣または従事させた者(以下「非雇用従事研究者」と云う)。
五 研究交流のため組合が受け入れている研究者であって、組合が滞在費等を負担している研究者(以下「受入研究者」と云う)。
六 研究交流のため組合が受け入れている研究者であって、組合が滞在費等を負担していない研究者(以下「交流研究者」と云う)。

2 本規程において、知的財産権とは、次の各号に掲げるものを云う。
一 特許権、実用新案権、意匠権および回路配置利用権(以下「工業所有権」と云う。)
二 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利および回路配置利用権の設定登録を受ける権利(以下「工業所有権を受ける権利」と云う。)
三 プログラム等の著作権(著作権法第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物および同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権を云う。)
四 ノウ・ハウを使用する権利(前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、通商産業大臣と組合、または通商産業大臣と組合および組合員が協議のうえ特に指定するものを云う。)

3 本規程において、組合員とは、次の各号に掲げるものを云う。
一 登録研究者、非雇用従事研究者を擁して、研究開発に直接従事する研究従事組合員(以下「研究従事組合員」と云う。)
二 研究開発には直接従事せず、組合の趣旨に賛同し広くその活動を助成しもってその成果を享受する賛助組合員(以下「賛助組合員」と云う)。

(適用範囲)
第2条の2 本規程は、次の各号に掲げる知的財産権に適用する。
一 工業所有権及び工業所有権を受ける権利にあっては、平成11年10月15日以降に出願または申請されたもの。
二 プログラム等の著作権にあっては、平成11年10月15日以降に著作物として完成されたもの。
三 ノウ・ハウを使用する権利にあっては、平成11年10月15日以降に指定されたもの。

2 平成11年10月14日以前に出願または申請された工業所有権および工業所有権を受ける権利、完成されたプログラム等の著作権、指定されたノウ・ハウを使用する権利の取扱いについては、従前の「知的財産権取扱規程」による。

第2章  特許権および特許を受ける権利

(権利の帰属)
第3条 組合は、産業活力再生特別措置法第30条の規定の適用を受けるべく同条第1項各号を約し、次の各号により権利を帰属させる。
一 雇用研究者、雇用従事研究者、受入研究者が単独で、またはこれらの研究従事者が共同でなした発明に係る特許を受ける権利および特許権は、組合に帰属する。
二 登録研究者、非雇用従事研究者が単独で、またはこれらの研究従事者が共同でなした発明に係る特許を受ける権利および特許権は、当該登録研究者または非雇用従事研究者を登録しまたは従事させている研究従事組合員に帰属する。共同発明の場合の研究従事組合員間での権利の持ち分は、発明者の寄与度に応じて定められる配分比率に従い決定される。
三 交流研究者が単独で、または他の交流研究者と共同でなした発明に係る特許を受ける権利および特許権は、当該交流研究者についての交流契約書の定めに従い帰属する。共同発明の場合の交流研究者間での権利の持ち分は協議により決定される。
四 第一号に掲げる研究従事者と第二号に掲げる研究従事者および/または第三号に掲げる研究従事者とが共同でなした発明、および第二号に掲げる研究従事者と第三号に掲げる研究従事者とが共同でなした発明に係る特許を受ける権利および特許権は、発明者の寄与度に応じて定められる配分比率に従って帰属する。

2 前項により特許を受ける権利および特許権の帰属を受けた者は、次の各号のいずれの規定も遵守しなければならない。
一 特許の出願を行ったときは、出願の日から60日以内に、組合を通じて工業所有権出願通知書を通商産業大臣へ提出すること。
二 第一号に係る特許出願に関して設定の登録等を受けた場合には、当該設定登録等の日から60日以内に、組合を通じて工業所有権通知書を通商産業大臣へ提出すること。
三 通商産業大臣が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして組合を通じて求める場合には、無償で当該特許権を実施する権利を通商産業大臣に許諾すること。
四 当該特許権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、通商産業大臣が当該特許権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして組合を通じて求めるときは、当該特許権を実施する権利を第三者に許諾すること。

(出願手続等)
第4条 職務発明をなした者は、それぞれの職制を通じ組合にその旨を可及的速やかに届け出なければならない。

2 前項の届け出があったときは、組合は可及的速やかに発明審議会を開き、当該発明が職務発明である旨の認定、発明者の認定および特許出願要否の認定をなし、かつ、特許出願を行うこととした発明については前条第1項第一号乃至第四号に基づき権利の帰属を決定する。発明者の認定は別表の判定基準により行うものとする。

3 前項により権利が組合のみに帰属することとされた発明についての特許出願は、組合の名義で行う。日本国以外の国への特許出願であって当該国で発明者による出願のみが許されている場合は、発明者名義で出願し、組合がこれを承継する手続をとるものとする。
  また、当該出願手続、出願後登録に至るまでの中間手続および登録後権利を保全するための権利維持手続(以下「出願手続等」と云う。)は、組合が行い、それに要する費用は組合が負担する。

4 第2項により組合と組合以外の者とに帰属することとされた発明についての特許出願は、組合と当該組合以外の者が共同名義で行う。日本国以外の国への特許出願であって当該国で発明者による出願のみが許されている場合は、発明者名義で出願し、組合および当該組合以外の者がこれを承継する手続をとるものとする。
  また、当該出願手続等は、筆頭発明者が所属する当事者が行い、それに要する費用は発明者が所属する全当事者の間で分担して負担する。当該費用の分担は発明者の寄与度に応じて定められる配分比率に従う。

5 第2項により組合以外の者のみまたは複数の組合以外の者に帰属することとされた発明についての特許出願は、当該組合以外の者が単独または共同名義で行う。日本国以外の国への特許出願であって当該国で発明者による出願のみが許されている場合は、発明者名義で出願し、当該組合以外の者がこれを承継する手続をとるものとする。
  また、当該出願手続等は、当該組合以外の者が行い、それに要する費用は当該組合以外の者が負担する。当該組合以外の者が複数のときの費用の分担は発明者の寄与度に応じて定められる配分比率に従う。

6 第4項または第5項により共同名義で特許出願手続を行う者は、当該手続の過程において、第2項により持ち分が定められた他の当事者に対して所要の報告をなし、必要に応じて事前に協議決定するものとする。

7 第3項乃至第5項により国内の特許出願を行う場合は、当該出願書類に国の委託に係る出願である旨を表示するものとする。

(発明審議会)
第5条 発明審議会は、組合の研究所長を議長とし、届け出発明者の職制、組合の担当事務局員および第3条第1項により帰属が定められたものが選任した特許実務に関する専門家等を委員として構成するを原則とする。

2 届け出発明者は、発明審議会からの要請があったときは、発明および発明に到る背景等につき、発明審議会に説明する責を負う。

3 発明審議会は、審議に際し、共同発明の認定等必要最小限の範囲において関係者の意見を求めることが出来る。

4 発明審議会による審議決定事項は、理事長がこれを承認する。

5 発明審議会の決定に異議のある者は、理事長に異議申立ができるものとし、理事長は可及的速やかにその異議申立について決定しなければならない。

(出願明細書等の閲覧)
第6条 出願明細書等は、以下の各号により開示されるものとする。
一 組合は、出願手続後速やかに、出願状況一覧表(タイトル、出願番号、出願日、出願人等)を組合員に随時開示する。
二 全ての組合員は出願日より1年を経過した出願明細書を組合内で閲覧することが出来るものとする。ただし、第7条による秘密保持の責を負うものとする。
三 前項の組合内閲覧が出来得ない海外または遠隔地の組合員は、出願番号を明示し組合に依頼する場合に限り、前号の閲覧に代えて組合に当該出願明細書のコピーを請求することが出来るものとする。
四 前号において、組合は必要がある場合には、出願明細書コピー作成に要した費用を依頼のあった組合員に請求することが出来るものとする。

(秘密の保持)
第7条 発明者および当該発明審議会構成員等職務上当該発明および当該発明に関連する秘密について知り得る者は、当該秘密を保持するものとする。

2 前条の定めにより当該発明および当該発明に関連する秘密について職務上知り得た組合員は、当該秘密を保持するものとする。

3 前2項により当該秘密を保持する者または組合員は以下の各号のいずれかに該当するに至っても、なお引続き当該秘密を保持するものとする。
一 当該秘密を保持する者が、研究従事者でなくなった場合
二 当該秘密を保持する組合員が、脱退または除名により組合員たる資格を喪失した場合
三 組合が解散した場合

4 本条第1項および第2項の当該秘密を知り得た者または組合員は、自己が保有する秘密情報の管理と同等の管理を行い、当該秘密が不正な手段で第三者へ流出するのを防止するものとする。

5 本条の定めは、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。ただし、必要がある場合は、求めに応じ各号に該当することを立証する義務を負うものとする。
一 知得する以前に既に所有していたもの
二 知得する以前に既に公知のもの
三 知得した後に、自己の責に帰さない事由により公知となったもの
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
五 独自の研究開発に伴い知得したもの

(発明補償金等)
第8条 出願補償,登録補償,実績報償等の発明者に対する補償は、次の各号により行うものとする。
一 雇用研究者、雇用従事研究者および受入研究者に対する補償は、組合の職務発明規程の定めに従う。
二 組合員研究室(分散研)の登録研究者、組合直轄研究所(集中研)の登録研究者および非雇用従事研究者に対する補償は、各組合員における定めに従う。
三 交流研究者に対する補償は、当該交流研究者についての交流契約書の定めに従う。

(権利の行使)
第9条 単独特許権者は、何の制限を受けることなく自由に当該発明を実施し、また、第三者に対し通常実施権を許諾することができる。

2 共有特許権者(第11条により自己の持ち分を放棄した者を除き、以下同様とする)は、他の共有特許権者の同意を得ることなく当該発明を互いに無償で実施し、また、他の共有特許権者の事前の同意を得て、第三者に対し通常実施権を許諾することができる。

(通常実施権許諾の条件等)
第10条 前条第1項による通常実施権許諾の対価は、日本国特許庁長官通牒に示される国有特許に関する実施料算定方法を参考にし、かつノウ・ハウの開示程度等を参酌して決定される。

2 前条第2項による通常実施権許諾の対価は、日本国特許庁長官通牒に示される国有特許に関する実施料算定方法を参考にし、かつノウ・ハウの開示程度等を参酌して、共有特許権者が協議決定する。

3 前条第1項または第2項により許諾を受ける者が研究従事組合員であり、かつ許諾対象特許の出願時において現に研究従事組合員であったときは、その対価は第1項または前項のそれぞれにおいて決定した額に2/10を乗じた額とする。

4 前条第1項または第2項により許諾を受ける者が組合からの再委託者であり、かつ許諾対象特許の出願時において現に再委託者であったときは、その対価は第1項または第2項のそれぞれにおいて決定した額に2/10を乗じた額とする。

5 前条第1項または第2項により許諾を受ける者が組合員もしくは再委託者であり、かつ許諾対象特許の出願時において現に組合員もしくは再委託者でなかったときは、その対価は第1項または第2項のそれぞれにおいて決定した額に5/10を乗じた額とする。

6 前条第1項または第2項により許諾を受ける者が賛助組合員であり、かつ許諾対象特許の出願時において現に賛助組合員であったときは、その対価は第1項または第2項のそれぞれにおいて決定した額に5/10を乗じた額とする。

7 本条に基づく収益は、特許権者が取得するものとし、共有特許権者がいるときは、その持ち分比率に応じて分配するものとする。

(持ち分の放棄)
第11条 第3条第1項第二号乃至第四号に基づき持ち分を有する者は、他の共有者と協議のうえ、自己の持ち分の全部を放棄することが出来る。
 ただし、放棄後は当該発明を無償で実施することはできないものとする。

2 前項に基づいて自己の持ち分を放棄した者は、放棄後に発生する出願手続等およびそれらに伴う費用の負担は免除される。免除された費用は、前項により新たな持ち分を有することとなった者が協議のうえ負担する。

3 第1項により持ち分が放棄された場合、当該発明についての出願手続等は、新たな持ち分を有することとなった者で協議のうえ決定した者が行う。

(特許権の放棄)
第12条 単独特許権者および全ての共有特許権者は、事前に組合を通じて通商産業大臣に報告することにより、特許権を放棄することができる。

(譲渡)
第13条 単独特許権者および共有特許権者は、事前に組合を通じて通商産業大臣に報告することにより、特許権を第三者に譲渡することができる。
 ただし、次の各号を遵守しなければならない。
一 当該第三者に対して、第3条第2項第一号乃至第四号の規定、前条の規定および本条の規定の適用に支障を与えないよう約させること。
二 第9条および第10条の規定により、研究従事組合員、組合からの再委託者、組合員および賛助組合員から通常実施権許諾の申し込みを受けた場合にはそれに応じる旨約させること。

(組合解散に伴う処置)
第14条 第3条第1項に基づき組合が有する持ち分は、組合の解散に伴い次の各号に従って承継するものとする。
一 組合以外に持ち分を有する者があるときは、その者に無償で譲渡するものとする。
二 組合以外に持ち分を有する者がないときは、組合直轄研究所(集中研)へ登録研究者を派遣した組合員に優先的に承継できるものとする。
 この場合、承継する組合員は、当該特許権について組合が負っている権利義務関係の全てを承継しなければならない。
2.第3条第1項により権利の帰属を受けた組合員及び前項により権利を承継した組合員は、組合の解散に伴い通商産業大臣に対して、産業活力再生特別措置法第30条第1項第2号及び第3号の規定を遵守することを約さなければならない。

第3章 実用新案権および実用新案登録を受ける権利

(準用)
第15条 実用新案権および実用新案登録を受ける権利については、第2章の規定を準用するものとする。ただし、第6条の準用においては、第二号の1年は6か月と読み替えるものとする。

第4章 意匠権および意匠登録を受ける権利

(準用)
第16条 意匠権および意匠登録を受ける権利については、原則として第2章の規定を準用するものとする。ただし、疑義が生じる事項については、別途定めるものとする。

第5章 回路配置利用権および回路配置利用権設定の登録を受ける権利

(回路配置利用権の取扱い)
第17条 回路配置利用権および回路配置利用権設定の登録を受ける権利については、必要に応じ別途定めるものとする。

第6章 プログラム等の著作権

(権利の帰属)
第18条 組合は、産業活力再生特別措置法第30条の規定の適用を受けるべく同条第1項各号を約し、次の各号により権利を帰属させる。
一 組合直轄研究所(集中研)の研究従事者が単独で、またはこれらの研究従事者が共同で創作したプログラム等の著作権は、組合に帰属する。
二 組合員研究室(分散研)の研究従事者が単独で、またはこれら研究従事者が共同で創作したプログラム等の著作権は、当該研究従事組合員に帰属する。共同創作の場合の研究従事組合員間での権利の持ち分は、創作の寄与度に応じて定められる配分比率に従い決定される。
三 第一号に掲げる研究従事者と第二号に掲げる研究従事者とが共同で創作したプログラム等の著作権は、創作の寄与度に応じて定められる配分比率に従って帰属する。

2 前項により著作権の帰属を受けた者は、次の各号のいずれの規定も遵守しなければならない。
一 プログラム等の著作物が得られた場合には、著作物が完成した日から60日以内に、組合を通じて著作物通知書を通商産業大臣に提出すること。
二 通商産業大臣が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして組合を通じて求める場合には、無償で当該著作権を実施(以下この章において、著作権法第2条第1項第15号および同項第19号に定める行為を云う。)する権利を通商産業大臣に許諾すること。
三 当該著作権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該著作権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、通商産業大臣が当該著作権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして組合を通じて求めるときは、当該著作権を実施する権利を第三者に許諾すること。

(プログラム等審議会等)
第19条 プログラム等の著作権の対象となるプログラム等の著作物を創作した者は、それぞれの職制を通じ組合にその旨を可及的速やかに届け出なければならない。

2 前項の届け出があったときは、組合は可及的速やかにプログラム等審議会を開き、当該創作が職務による創作である旨の認定、著作者の認定をなし、前条第1項に基づき権利の帰属を決定する。

3 プログラム等審議会の運用は原則として第5条の規定を準用するものとする。

(権利の行使等)
第20条 プログラム等の著作権の権利の行使等については、原則として第9条および第11条及至第13条を準用するものとする。

2 前項で準用する第9条第1項または第2項による通常実施権許諾の対価は、著作権者が決定する。ただし、許諾を受ける者が組合員または組合からの再委託者であるときは、第10条第3項乃至第6項にそれぞれ規定する優遇割合を適用するものとする。

3 前項に基づく収益の取扱いについては、第10条第7項を準用するものとする。

(組合解散に伴う処置)
第21条 第18条第1項に基づき組合が有する持ち分は、組合の解散に伴い次の各号に従って承継するものとする。
一 組合以外に持ち分を有する者があるときは、その者に無償で譲渡するものとする。
二 組合以外に持ち分を有する者がなく、組合直轄研究所(集中研)の登録研究者または非雇用従事研究者が当該プログラム等の著作者であるときは、当該登録研究者または非雇用従事研究者を登録しまたは従事させている研究従事組合員に優先的に承継できるものとする。この場合、承継する組合員は、当該著作権について組合が負っている権利義務関係の全てを承継しなければならない。
三 組合以外に持ち分を有する者がなく、雇用研究者、雇用従事研究者、受入研究者のみが当該プログラム等の著作者であるときは、組合直轄研究所(集中研)へ登録研究者を派遣した組合員に優先的に承継できるものとする。この場合、承継する組合員は、当該著作権について組合が負っている権利義務関係の全てを承継しなければならない。

2 第18条第1項により権利の帰属を受けた組合員及び前項により権利を承継した組合員は、組合の解散に伴い通商産業大臣に対して、産業活力再生特別措置法第30条第1項第2号及び第3号の規定を遵守することを約さなければならない。

第7章 成果報告書の著作権

(権利の帰属)
第22条 委託契約の目的として作成される成果報告書に係る著作権は、プログラム等の著作権を除き日本国政府に帰属する。ただし、原著作者は著作者人格権を行使しないものとする。

第8章 ノウ・ハウ

(ノウ・ハウの管理等)
第23条 ノウ・ハウの管理等については、必要に応じ別途定めるものとする。

第9章  補  則

(本規程に定めの無い事項の取扱い)
第24条 本規程に定めの無い事項および施行にあたり疑義を生じた事項については、発明審議会またはプログラム等審議会の検討を経て理事会で審議決定する。

2 発明審議会、プログラム等審議会および理事長は、前項の審議決定に資するため別途学識経験者等に相談することができる。

3 経済産業省設置法(平成11年7月16日法律第99号)に基づき経済産業省が設置されたときは、本規程における通商産業大臣に属する一切の権利義務については、経済産業大臣に引き継がれるものとし、本規程中、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」と読み替える。

附則

 1 この規程は、平成11年10月15日から施行する。

附則

 1 この規程は、平成12年5月25日から施行する。



別表 [発明者の判定基準]


発明者であるもの 発明者でない者
(イ)新しい着想をなし発明を完結した者
(ロ)具体性(設計図面作成、試作加工、実験のある新しい着想を示し、さらに第三者より一般知識の助言又は指導を受けて発明を完結した者 (イ)単に一般知識の助言又は指導を行った者
(ハ)具体性のない第三者の着想に対し、それに具体性のある着想を付加して発明を完結した者 (ロ)第三者の着想を具体化するために設計図面作成、試作加工、実験の作業のみを手伝ったり、資料整理をした者
(ニ)第三者の発明をベースにするが、さらにその発明の大枠を拡大する発明を行った者 (ハ)大枠を拡大する発明のベースを発明した者
(ホ)新しい着想を示して、その着想の具体化を通じて発明の完結を指揮した者 (ニ)研究管理職の立場で単に定例の研究管理をした者
(ヘ)具体性のない第三者の着想に対し、それに具体性のある着想を付加して発明を完結に導いた者 (ホ)第三者の着想に対し、単に一般的常識に基づく良否の意見を付加した者
(ト)第三者が行った着想の具体化を総合的に判断して、新しい着想を付加して発明を完結に導いた者 (ヘ)第三者が行った着想の具体化を総合的に整理して、明文化(文書化)した者



知的財産権取扱規程


技術研究組合 新情報処理開発機構
制定 平成4年6月18日
改定 平成6年4月1日
改定 平成7年4月1日
改定 平成11年4月1日


第1章  総   則

(目 的)
第1条 この取扱規程は、新情報処理開発機構の研究従事者がその職務により得た知的財産権の取扱について定め、その公正な取扱を保証し、もって研究を促進し、研究成果の普及および有効利用を図ることを目的とする。

(定 義)
第2条 本規程において、研究従事者とは、次の各号に掲げるものを云う。
一 組合が雇用している研究者(以下「雇用研究者」と云う)。
二 本組合員が組合の研究に従事させるべく登録した研究者(組合直轄研究所に派遣された派遣研究者を含み、以下「登録研究者」と云う)。
三 組合の事業に従事する者の内、研究を業とはしないが研究に関与する者として組合が雇用した者(以下「雇用従事研究者」と云う)。
四 組合の事業に従事する者の内、研究を業とはしないが研究に関与する者として研究従事組合員が派遣または従事させた者(以下「非雇用従事研究者」と云う)。
五 研究交流のため組合が受け入れている研究者であって、組合が滞在費等を負担している研究者(以下「受入研究者」と云う)。
六 研究交流のため組合が受け入れている研究者であって、組合が滞在費等を負担していない研究者(以下「交流研究者」と云う)。

2.本規程において、知的財産権とは、次の各号に掲げるものを云う。
一 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権および品種登録に係る権利(以下「工業所有権」と云う。)
二 プログラム等の著作権(著作権法第2条第1項10号の2のプログラムの著作物および同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権を云う。)および成果報告書の著作権
三 ノウ・ハウ(前二号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、通商産業大臣が特に指定するものを云う。)
四 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利および品種登録を受ける権利

3.本規程において、組合員とは、次の各号に掲げるものを云う。
一 登録研究者,非雇用従事研究者を擁して、研究開発に直接従事する研究従事組合員(以下「研究従事組合員」と云う。)
二 研究開発には直接従事せず、組合の趣旨に賛同し広くその活動を助成しもってその成果を享受する賛助組合員(以下「賛助組合員」と云う)。

第2章  特許権および特許を受ける権利

(権利の帰属)
第3条 雇用研究者,雇用従事研究者,受入研究者が単独で、またはこれらの研究従事者が共同でなした発明に係る特許を受ける権利および特許権は、組合に帰属する。

2.登録研究者,非雇用従事研究者が単独で、またはこれらの研究従事者が共同でなした発明に係る特許を受ける権利および特許権は、その1/2が組合に帰属し、他の1/2が当該登録研究者または非雇用従事研究者を登録しまたは従事させている研究従事組合員に帰属する。共同発明の場合の研究従事組合員間での権利の帰属は、発明者の寄与度に応じて定められる配分比率に従い決定される。

3.交流研究者が単独で、または他の交流研究者と共同でなした発明に係る特許を受ける権利および特許権は、その1/2が組合に帰属し、他の1/2が当該交流研究者についての交流契約書の定めに従い帰属する。共同発明の場合の交流研究者間での権利の帰属は協議により決定される。

4.第1項に掲げる研究従事者と第2項に掲げる研究従事者および/または第3項に掲げる研究従事者とが共同でなした発明、および第2項に掲げる研究従事者と第3項に掲げる研究従事者とが共同でなした発明に係る特許を受ける権利および特許権は、その1/2が組合に帰属し、他の1/2が発明者の寄与度に応じて定められる配分比率に従って帰属する。

5.研究従事者による成果に係る特許を受ける権利および特許権のうち、産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(以下「産技法」と云う)の適用を受けるものについては、組合は、産技法第10条第1項第1号に基づいて通商産業大臣の定める割合により、当該特許を受ける権利および特許権の少なくとも1/2を日本国政府に無償で譲渡するものとする。前4項の権利の帰属は、日本国政府に譲渡した残余に対して適用するものとする。

(出願手続等)
第4条 職務発明をなした者は、それぞれの職制を通じ組合にその旨を可及的速やかに届け出なければならない。

2.前項の届け出があったときは、組合は可及的速やかに発明審議会を開き、当該発明が職務発明である旨の認定、発明者の認定および特許出願要否の認定をなし、かつ、特許出願を行うこととした発明については前条第1項ないし第4項に基づき権利の帰属を決定する。発明者の認定は別表1の判定基準により行うものとする。

3.組合は、前項の定めにより権利を有することとなった組合以外の者から、前条第2項ないし第4項に定める特許を受ける権利の組合持ち分を無償で譲り受ける。

4.第2項により権利が組合のみに帰属することとされた発明についての特許出願は、組合の名義で行う。日本国以外の国への特許出願であって当該外国で発明者による出願のみが許されている場合は、発明者名義で出願し、組合がこれを承継する手続をとるものとする。

5.第2項により組合と組合以外の者とに帰属することとされた発明についての特許出願は、組合と当該組合以外の者が共同名義で行う。日本国以外の国への特許出願であって当該外国で発明者による出願のみが許されている場合は、発明者名義で出願し、組合および当該組合以外の者がこれを承継する手続をとるものとする。

6.第4項による組合単独出願についての出願手続、出願後登録に到るまでの中間手続および登録後権利を保全するための権利維持手続(以下「出願手続等」と云う)は、組合が行い、それに要する費用は組合が負担する。

7.第5項による組合と組合以外の者との共同出願についての出願手続等は、筆頭発明者が所属する当事者が行い、それに要する費用は発明者が所属する全当事者の間で分担して負担する。当該費用の分担は発明者の寄与度に応じて定められる配分比率に従う。

8.前2項により手続を行う者は、組合から通商産業大臣宛の出願通知書、発明等折衝状況通知書を遅滞なく作成しなければならない。

9.第7項により手続を行う者は、当該手続の過程において、第2項により持ち分が定められた他の当事者に対して所要の報告をなし、必要に応じて事前に協議決定するものとする。

(発明審議会)
第5条 発明審議会は、組合の研究所長を議長とし、届け出発明者の職制、組合の担当事務局員および第3条第1項ないし第4項により帰属が定められたものが選任した特許実務に関する専門家等を委員として構成するを原則とする。

2.届け出発明者は、発明審議会からの要請があったときは、発明および発明に到る背景等につき、発明審議会に説明する責を負う。

3.発明審議会は、審議に際し、共同発明の認定等必要最小限の範囲において関係者の意見を求めることが出来る。

4.発明審議会による審議決定事項は、理事長がこれを承認する。

5.発明審議会の決定に異議のある者は、理事長に異議申立ができるものとし、理事長は可及的速やかにその異議申立について決定しなければならない。

(出願明細書等の閲覧)
第6条 出願明細書等は、以下の各号により開示されるものとする。
一 組合は、出願手続後速やかに、出願状況一覧表(タイトル、出願番号、出願日、出願人等)を組合員に随時開示する。
二 全ての組合員は出願日より1年を経過した出願明細書を組合内で閲覧することが出来るものとする。ただし、第7条による秘密保持の責を負うものとする。
三 前項の組合内閲覧が出来得ない海外または遠隔地の組合員は、出願番号を明示し組合に依頼する場合に限り、前号の閲覧に代えて組合に当該出願明細書のコピーを請求することが出来るものとする。
四 前号において、組合は必要がある場合には、出願明細書コピー作成に要した費用を依頼のあった組合員に請求することが出来るものとする。

(秘密の保持)
第7条 発明者および当該発明審議会構成員等職務上当該発明および当該発明に関連する秘密について知り得る者は、当該秘密を保持するものとする。

2.前条の定めにより当該発明および当該発明に関連する秘密について職務上知り得た組合員は、当該秘密を保持するものとする。

3.前2項により当該秘密を保持する者または組合員は以下の各号のいずれかに該当するに至っても、なお引続き当該秘密を保持するものとする。
一 当該秘密を保持する者が、研究従事者でなくなった場合
二 当該秘密を保持する組合員が、脱退または除名により組合員たる資格を喪失した場合
三 組合が解散した場合

4.本条第1項および第2項の当該秘密を知り得た者または組合員は、自己が保有する秘密情報の管理と同等の管理を行い、当該秘密が不正な手段で第三者へ流出するのを防止するものとする。

5.本条の定めは、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。ただし、必要がある場合は、求めに応じ各号に該当することを立証する義務を負うものとする。
一 知得する以前に既に所有していたもの
二 知得する以前に既に公知のもの
三 知得した後に、自己の責に帰さない事由により公知となったもの
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
五 独自の研究開発に伴い知得したもの

(発明補償金等)
第8条 出願補償,登録補償,実績報償等の発明者に対する補償は、次の各号により行うものとする。
一 雇用研究者、雇用従事研究者および受入研究者に対する補償は、組合の職務発明規程の定めに従う。
二 組合員研究室(分散研)の登録研究者、組合直轄研究所(集中研)の登録研究者および非雇用従事研究者に対する補償は、各組合員における定めに従う。
三 交流研究者に対する補償は、当該交流研究者についての交流契約書の定めに従う。

(権利の行使)
第9条 第3条、第12条ただし書および第13条に基づき権利の持ち分を有する者(第11条により自己の持ち分を放棄した者を除く)は、通商産業大臣との契約に特段の定めがある場合を除き、他の共有者の同意を得ることなく当該発明を互いに無償で実施できる。

2.共有特許権者は、他の共有特許権者の事前の同意を得て、第三者に対し通常実施権を許諾することが出来る。

3.共有特許権者は、他の共有特許権者である日本国政府が権利保全に係る管理の委託を目的として第三者に対し再実施許諾権付通常実施権の許諾をしようとするときは、無償でそれに同意するものとする。

4.共有特許権者は、他の共有特許権者である日本国もしくは前項の再実施許諾権付通常実施権を許諾された者が他の第三者に対して通常実施権を許諾しようとするときは、適正な実施条件をもってそれに同意するものとする。

(通常実施権許諾の条件等)
第10条 前条第2項による通常実施権の対価は、日本国特許庁長官通牒に示される国有特許に関する実施料算定方法を参考にし、かつノウ・ハウの開示程度等を参酌して、当該通常実施権の許諾の時点で第3条、第11条、第12条ただし書および第13条に基づき権利の持ち分を有する者が協議決定する。

2.第1項の許諾を受ける者が研究従事組合員であり、かつ許諾対象特許の出願時において現に研究従事組合員であったときは、その対価は第1項で決定した額に2/10を乗じた額とする。

3.前条第2項により通常実施権の許諾を受ける者が組合からの再委託者であり、かつ許諾対象特許の出願時において現に再委託者であったときは、その対価は第1項で決定した額に2/10を乗じた額とする。

4.前条第2項により通常実施権の許諾を受ける者が組合員もしくは再委託者であり、許諾対象特許の出願時において現に組合員もしくは再委託者でなかったときは、その対価は第1項で決定した額に5/10を乗じた額とする。

5.前条第2項により通常実施権の許諾を受ける者が賛助組合員であり、かつ許諾対象特許の出願時において現に賛助組合員であったときは、その対価は第1項で決定した額に5/10を乗じた額とする。

6.本条に基づく収益は、権利の持ち分を有する者において、その持ち分比率に応じて分配するものとする。

(優先実施権)
第11条 通商産業大臣と組合との委託契約書付属書に規定されている優先実施権の取扱については、次の通りとする。
一 組合研究室(分散研)における研究従事者による成果に係る特許を受ける権利および特許権について、優先実施権の原所有者またはその指定する者は、組合に届け出た後に優先実施権の付与申請を通商産業大臣に対して行なうことができるものとする。
二 組合直轄研究所(集中研)における研究従事者による成果に係る特許を受ける権利および特許権について、優先実施権の原所有者またはその指定する者は、優先実施権の付与申請を行なわないものとする。

(持ち分の放棄)
第12条 第3条第2項ないし第4項に基づき持ち分を有する者は、他の共有者と協議の上、自己の持ち分の全部を放棄することが出来る。ただし、放棄後は当該発明を無償で実施することはできないものとする。

2.前項に基づいて自己の持ち分を放棄した者は、放棄後に発生する出願手続等およびそれらに伴う費用の負担は免除される。免除された負担は、前項により新たな持ち分を有することとなった者が協議の上負担する。

3.第1項により持ち分が放棄された場合、当該発明についての出願手続等は、新たな持ち分を有することとなった者で協議の上決定した者が行う。

(譲渡等の禁止)
第13条 第3条第1項ないし第4項および第11条に基づき持ち分を有する者は、産技法に基づく日本国政府への譲渡を除き、第三者に対してその持ち分を譲渡しまたはその持ち分を目的として質権を設定することができない。
 ただし、第11条により組合のみが持ち分を有することとなったときは、組合は、必要に応じて組合員に対してその持ち分の一部を譲渡することができる。

(組合解散に伴う処置)
第14条 第3条および第11条に基づき組合が有する持ち分は、組合の解散に伴い次の各号にしたがって承継するものとする。
一 日本国政府および組合以外に持ち分を有する者があるときは、その者に組合の有する持ち分を無償で譲渡するものとする。
二 日本国政府および組合以外に持ち分を有する者がないときは、組合直轄研究所(集中研)へ登録研究者を派遣した組合員に組合の有する持ち分を優先的に承継できるものとする。

第3章 実用新案権および実用新案登録を受ける権利

(準用)
第15条 実用新案権および実用新案登録を受ける権利については、第2章の規定を準用するものとする。ただし、第6条の準用においては、第二号の1年は6か月と読み替えるものとする。

第4章 意匠権および意匠登録を受ける権利

(準用)
第16条 意匠権および意匠登録を受ける権利については、原則として第2章の規定を準用するものとする。ただし、疑義が生じる事項については、別途定めるものとする。

第5章 回路配置利用権および回路配置利用権設定の登録を受ける権利

(回路配置利用権の取扱)
第17条 回路配置利用権および回路配置利用権設定の登録を受ける権利については、必要に応じ別途定めるものとする。

第6章 品種登録に係る権利および品種登録を受ける権利

(品種登録に係る権利の取扱)
第18条 品種登録に係る権利および品種登録を受ける権利については、必要に応じ別途定めるものとする。

第7章 プログラム等および成果報告書の著作権

(権利の帰属)
第19条 研究従事者が単独で、または共同で創作したプログラムおよびデータベースの著作物に係るプログラム等の著作権は、日本国政府に無償で譲渡するものとする。但し、承継の時期については、日本国政府の指示によるものとする。

2.成果報告書の著作権は日本国政府に帰属し、原著作者は著作者人格権を行使しないものとする。

(優先実施権)
第20条 第11条の規定を準用するものとする。ただし、実施の対価については、日本国政府と別途協議する。

(プログラム等の管理等)
第21条 プログラム等の管理および届出等については、別途定める規程等による。

第8章 ノウ・ハウ

(ノウ・ハウの帰属)
第22条 通商産業大臣が特に指定したノウ・ハウは、日本国政府に帰属する。

(優先実施権)
第23条 第11条の規定を準用するものとする。ただし、実施の対価については、日本国政府と別途協議する。

(ノウ・ハウの管理等)
第24条 ノウ・ハウの管理等については、必要に応じ別途定めるものとする。

第9章  補  則

(本規程に定めの無い事項の取扱)
第25条 本規程に定めの無い事項および施行にあたり疑義を生じた事項については、発明審議会の検討を経て理事会で審議決定する。

2.発明審議会および理事長は、前項の審議決定に資するため別途学識経験者等に相談することができる。


附   則

第1条 この規程は、平成4年6月18日から施行する。

附   則

第1条 この規程は、平成6年4月1日から施行し、平成4年6月18日から適用する。

附   則

第1条 この規程は、平成7年4月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附   則

第1条 この規程は、平成11年4月1日から施行し、平成9年4月1日から適用する。


別表1 [発明者の判定基準]


発明者であるもの 発明者でない者
(イ)新しい着想をなし発明を完結した者
(ロ)具体性(設計図面作成、試作加工、実験のある新しい着想を示し、さらに第三者より一般知識の助言又は指導を受けて発明を完結した者 (イ)単に一般知識の助言又は指導を行った者
(ハ)具体性のない第三者の着想に対し、それに具体性のある着想を付加して発明を完結した者 (ロ)第三者の着想を具体化するために設計図面作成、試作加工、実験の作業のみを手伝ったり、資料整理をした者
(ニ)第三者の発明をベースにするが、さらにその発明の大枠を拡大する発明を行った者 (ハ)大枠を拡大する発明のベースを発明した者
(ホ)新しい着想を示して、その着想の具体化を通じて発明の完結を指揮した者 (ニ)研究管理職の立場で単に定例の研究管理をした者
(ヘ)具体性のない第三者の着想に対し、それに具体性のある着想を付加して発明を完結に導いた者 (ホ)第三者の着想に対し、単に一般的常識に基づく良否の意見を付加した者
(ト)第三者が行った着想の具体化を総合的に判断して、新しい着想を付加して発明を完結に導いた者 (ヘ)第三者が行った着想の具体化を総合的に整理して、明文化(文書化)した者
 

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