Real World Computing Project 1992-2001 10年史 JOP
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日米合同オプトエレクトロニクスプロジェクト(JOP) 最終報告書

 

 

日米合同オプトエレクロニクスプロジェクト

実施計画




序 言

1990年、米国省庁間団体および日本国通商産業省代表により、日本のリアルワールドコンピューティング(RWC)プログラムへの米国の参加の可 能性をめぐり検討が開始された。この検討は、日米科学技術協定に基づいて実施された。

日米両国の関連技術団体との協議を経て、オプトエレクトロニクスが先端的コンピュータシステムの処理速度やスループットに対し、今後増大していく要求を満たす潜在能力を秘めているという認識に達した。シリコンベースのマイクロエレクトロニクスにおける経験からも、基礎となる技術の急速な進展には、プロトタイプ製作能力が重要であることは明らかである。「プロトタイプの製作」とは、実験的デザインを迅速かつ妥当な費用で製作することを指す。プロトタイプ製作設備の必要性は、マイクロエレクトロニクス分野よりもオプトエレクトロニクス分野の方が一層高い。オプトエレクトロニクスは、まだ成熟した技術分野ではない。製作設備は限られ、標準品もほとんど開発されていない。一つのデザインを実現するには各種の材料と製作技術が必要になるが、製作設備は通常ただ一つの技術に限定された能力のみを有するものである。最大規模のグループであっても、その保有する能力の範囲は限られており、十分なプロトタイプ製作能力は未だどこにも実現してない。

1991年10月、米国政府は通商産業省に対し、日米両国によるオプトエレクトロニクス分野における実験的デバイスおよびモジュールのプロトタイプ製作サービスを提供する合同プログラムの開始を提案し、通商産業省は同提案を受諾した。

1992年12月、日米両国はフィージビリティスタディに続き、合同オプトエレクトロニクスプロジェクトの実施に合意した。合同プロジェクトの実施に関する一般協定条項は、大統領府科学技術政策局Eugene Wong工業技術担当次長とRWCプログラムの監督官庁たる通商産業省機械情報産業局の坂本吉弘局長の交換書簡により正式に確認された。

本実施計画は、1988年6月20日トロントにおいて批准された「科学技術における研究開発のための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(日米科学技術協定)」の第1条規定に基づいた政策的枠組みの中で作成されたものである。

第1.0条 - プロジェクトの目標

1.1

日米合同オプトエレクトロニクスプロジェクト、即ち、下記の項目を目的とする研究開発プロジェクトを設立する。

1.1.1

最先端のオプトエレクトロニクス製作設備をユーザの使用に供して、斬新なオプトエレクトロニクスデバイス、回路、およびモジュールのプロトタイプの使用可能性を増進する。

1.1.2

日米両国におけるコンピューティング用オプトエレクトロニクス分野の研究開発活動を促進し、効果的な商用化を奨励する。

1.1.3

日米両国がオプトエレクトロニクス技術分野において協同でフィージビリティスタディを実施することを定めた1992年1月の日米包括共同協定に関連する実行計画を実りあるものとする。

1.1.4

日米共同研究のモデルを作り上げる。

第2.0条 - 協定の基本原則

2.1

指針となる原則は、以下の通りである。

2.1.1

本プロジェクトは、RWCとは別の2国間の取り組みというよりはむしろ、RW Cの必須の要素である。したがって、プロジェクトの実施方法の決定は基本的には通商産業省が行い、米国代表は米国団体がプログラムに参加して成果を得られる条件を決定し、参加を成功に導くために必要な支援体制を確立する責務を有する。

2.1.2

本プロジェクトには重要な2つの特徴がある。それはプロトタイプ製作、すなわち斬新なコンポーネントの製作と、その製作工程を進める上で有効なユーザ/ブローカ/サプライヤという枠組みである。これらの特徴により、技術の共同利用の利点を最大にし、潜在的対立を最小限度に抑える上で重要な役割を果たすことが期待される。また、これらの特徴はその有効性に関する疑問点がすべて解消されているわけではないものの、修正を行う前に十分に試行すべき価値を有する。

2.1.3

日米両国は、平等、互恵、および相互利益に基づき、協力活動を実施することに合意する。

2.1.4

本プロジェクトは、1988年の日米科学技術協定で決められた政策的枠組みの下で実施する。

2.1.5

本プロジェクトについては、日米各国で任命された同数の委員から構成される合同運営委員会が管理する。

第3.0条 - 合同運営委員会

3.1

運営体制は、添付図に示す通りである。

3.2

日米各国から選任された5名ずつの委員から構成される合同運営委員会(JMC)が運営管理を行う。

3.3

米国側委員は、日米科学技術協定の米国側合同高級委員会(JHLC)議長が任命する。日本側代表委員は、通商産業省機械情報産業局長が指名する。JHLCは、発生する政策上の問題の全般的監督を行い、情報科学技術に関するリエゾングループを通じてプロジェクトの進捗状況の報告を受ける。

3.4

現在の米国側委員は、以下の通りである。

Judson C. French, JMC 米国側議長
Director
Electornics and Electrical Engineering Laboratory
National Insititute of Standards and Technology

Joseph Bordogna
Assistant Director
Directorate for Engineering
National Science Foundation

John P. Boright
Deputy Assistant Secretary
Science and Technology Affairs
Department of State

David B. Nelson
Director
Scientific Computing Staff
Office of Energy Research
Department of Energy

Sven Roosild
Acting Director
Microelectronics Technology Office
Advanced Research Projects Agency

3.5

現在の日本側委員は、以下の通りである。

前川 徹 JMC日本側議長
通商産業省 機械情報産業局 電子政策課課 情報政策企画室長

佐伯 俊則
通商産業省 機械情報産業局 電子機器課 課長補佐

加藤 元彦
通商産業省 工業技術院 研究業務課 課長補佐

矢嶋 弘義
通商産業省 工業技術院 電子技術総合研究所 光技術部 部長

島田 潤一
技術研究組合 新情報処理開発機構 研究所 所長

3.6

両国のJMCは、それぞれの国で個別に会合し、あるいはいずれかの国において合同に会合して、プロジェクトを効率的に実施するための措置を講じ、長期的かつ大局的展望に立つ政策を決定する。

3.7

各国のJMC委員は国内運営機関を構成し、当該国が分担する業務の実施計画を策定する責務を有する。JMCは、実施計画を完了するための適切なスケジュールを策定する。

3.8

プロジェクト運営(PM)の日常的責務は、自国JMCとの協力のもとに、米国側は米国標準技術研究所(NIST)、日本側は通商産業省が担当する。PMの日常的責務は、以下に示す通りであるが、これに限定されない。

3.8.1

プロジェクト実施の全般的責務を遂行する。

3.8.2

既存機関またはJMCの措置により設立された機関との間に、運営上および情報交換の関係を確立する。

3.8.3

RWCプログラムにより日米のブローカに提供される資金を含め、本プロジェクトに関連した資金を管理する。詳細は、第4.0条に規定する。

3.9

ブローカの業務は、プロジェクト実施初年度中に開始する。日本側のブローカは財団法人光産業技術振興協会(OITDA)とし、米国のブローカは公開競争募集を経て選定する。米国側は、日本側からの適当な協力のもとに、以下の業務を担当する。

3.9.1

ブローカ公募用の募集要綱を作成する。

3.9.2

募集要綱を評価する。

3.9.3

最適な提案者をブローカに選定する。

3.9.4

ブローカの業務の有効性を監視する。

3.10

日米両国のJMCは協力して、米国側研究者による日本側サプライヤの活用、ならびに日本側研究者による米国側サプライヤの活用を可能な限り同等に促進し、且つ、本プロジェクトにより使用可能となるサービスおよび技術の拡大を奨励する。

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第4.0条 - 資 金

4.1

本プロジェクトは通商産業省のRWCプログラムの一環であるとの認識から、通商産業省は両国のブローカの設立および運営を支援する。

4.2

日本と米国は、ブローカの管理費以外の個々の管理費を負担する。

4.3

日米両国のいずれかの国から技術およびサービスを受けるユーザは個々の注文に関わる費用を負担する。

4.3.1

本プロジェクトは、プロジェクトが提供するサービスの有効利用を促進する立 場にある各国関連機関を通じて、資金調達機構を助成することを意図するものである。

第5.0条 - 関連技術の範囲

5.1

本プロジェクトは、ディスプレイ装置以外の光コンピューティングに応用することのできるオプトエレクトロニクスコンポーネントのプロトタイプの提供を主要目的とする。これには、材料、シングルデバイス、回路(統合された複数のデバイス)、およびモジュール(ハイブリッド構成された複数のデバイスと回路)が含まれる。

5.2

本プロジェクトを通じて提供される可能性がある技術およびサービスには、例えば、以下のものが含まれる。

材 料:

フォトリフラクティブ、III-V族結晶エピウェハ

デバイス:

SEED、1次元/2次元マイクロレンズアレイおよび
空間光変調素子、受光素子

回 路:

スマートピクセル、場合により、レーザアレイ、受光素子アレイ

モジュール:

上記のデバイスと回路がハイブリッド構成されたもの

5.3

本プロジェクトではパッケージングならびに設計手法および設計ツールの利用などのサービスも提供の対象となる。

5.4

プロトタイプとはユーザによってパラメータが定義されたもので、販売者がパラメータを定義する市販デバイスとは区別される。ユーザが定義するパラメータは、参加サプライヤの工程と手順に適合するようサプライヤが提示するパラメータの範囲内にあるものとする。

5.5

サービスは、適正な費用と妥当な信頼性のもとに少量生産が可能な安定レベルに達した製作技術であることが望ましい。これには、開発段階にあって市販目的の生産には至らないデバイスや、ほぼ完成した生産段階に到達しつつもカスタマイズサービスを入れる余地があるデバイスなどが含まれるものとする。

5.6

本プロジェクトの趣旨は、標準の市販部品を供給することではないが、新規の設計にこのような標準部品を少数含むことはありうる。

5.7

本プロジェクトを通じて提供される製品は、再販には供しない。

第6.0条 - ブローカ

6.1

日米両国のブローカの主要業務は、製作を前提とした斬新な設計を有するユーザと製作を担当するサプライヤ間の便宜を図る仲介者としての業務である。ブローカは、本プロジェクトの最も効果的な運営を促進することができるよう、技術及びその主要な実践者に関する知識を有するものとする。

6.2

日米両国のユーザは、独自にサプライヤと接触することはできず、自国のブローカを経由しなければならない。ユーザは自国のブローカを経由しなければならず、そのブローカは相手国のブローカを経由して相手国側のサプライヤと接触するものとする。

6.3

知的所有権保護、効果的運営、及び標準化の目的から、ブローカはユーザとサプライヤ間のあらゆる情報交換に関与しなければならない。オプトエレクトロニクスのような完成していない技術においては、すべてのプロトタイプ製作がユーザとサプライヤの合同研究作業としてなされるのみであれば、製作サービスの標準化は、育成されない。

6.4

日米両国のブローカは、以下に示す機能を果たす。

6.4.1

JMCと協力して、本プロジェクトに参加するサプライヤを募集し、評価、選定を行う。

6.4.2

サービスカタログを作成する。

6.4.3

サービスを発表して、ユーザの要望に応える。

6.4.4

サプライヤとの契約手続きを策定し、管理する。

6.4.5

設計、製作、および製品性能に関するフィードバックをユーザとサプライヤ双方に提供して、 ユーザとサプライヤの仲介者として機能する。

6.4.6

活動の性質に鑑みて適切な場合には、個々のケースにおいてユーザおよび サプライヤの双方がそれぞれの知的所有権(IPR)を保護するために適切な手 段を講ずること、及び、知的所有権の帰属や、かかる知的所有権を個々の協力活動において使用する権利に関し協定を結ぶことを確実にすることにより知的所有権を保護する。かかる協定においては、知的所有権の帰属および使用する権利に関連する紛争を解決するための手段を規定しなければならない(第11.0条を参照)。

6.4.7

要求される輸出入の認可を取得し、プロジェクトに関連するすべての情報、 設計技術、材料、デバイス、回路、およびモジュールの輸出が、両国の法律に 違反しないことを保証する。

6.4.8

ユーザとサプライヤの関係を強化する他の通信サービスを提供する。

6.4.9

プロジェクト参加者に「ニュースレター」を配布して、一般情報を伝達する。一般情報伝達には、さらに電子メールの補足利用も考えられる。

6.4.10

プロジェクトを促進し、ユーザおよびサプライヤの増加を図る。

6.4.11

日本側ブローカ及びサプライヤとの取引において、米国側ユーザが日本側 ユーザと同等の処遇を受けられるよう、又、米国側ブローカ/サプライヤと取引する際に、日本側ユーザが米国側ユーザと同等の処遇を受けられるようにすることで、サプライヤの相互有効利用を促進する。このような平等な参加を実現することが、本プロジェクト関係国の希望するところである。

6.4.12

資金、その他必要な資源が手に入り、能力が備わった段階で、製作されたコンポーネントの性能試験を実施する。

6.5

発注処理手順は以下の通りである。

6.5.1

ユーザがブローカに要求仕様書を提出する。

6.5.2

ブローカは、注文書を作成してサプライヤに送付する(ブローカは製作を促進し、標準化を奨励するために、適宜、設計仕様を手直しすることができる)。

6.5.3

製品は、ブローカ経由でサプライヤからユーザに納入される。あるいは、サプライヤがブローカに通知してブローカの承認を得た場合は、直接ユーザに納入される。

6.5.4

ブローカは、ユーザからサプライヤへの注文に関わる対価の支払いに関し送金の手配をする。

6.6

日米両国のブローカは、深い相互理解と協力関係を確立するために必要な期間にわたり人的交流を図る。

6.7

ブローカは、本プロジェクトの効率的な運営を期するため、プロジェクト運用に必要なデータベースを構築し、標準化を図る。

第7.0条 - ユーザ

7.1

本プロジェクトのユーザは、大学、非営利研究機関、民間企業、および政府研究機関などが考えられる。米国の場合、連邦基金研究開発センタ(FFRDC)も含まれる。

7.2

基本的には、本プロジェクトは、オプトエレクトロニクスユーザのコンピューティング分野への参入を奨励するものである。優れたアイデアを受け入れ、実施するうえで障害となるものは極力排除しなければならない。

7.3

ユーザは、利用可能なサービス、デバイス、回路、およびモジュールを記載したブローカのカタログに規定された発注手順に従う。5.4項で述べたように、ユーザが定義するパラメータは、参加サプライヤの工程および手順に適合する範囲のパラメータであることが望まれる。

7.4

ユーザは、カタログに記載されていない特殊なサービス、デバイス、回路、およびモジュールの利用の可能性に関して照会することができる。

7.5

ユーザは、ブローカに注文書を提出する前に、注文に関連する知的財産を保護する適切な手段を講ずる責務を有する(第11.0条を参照)。

7.6

ユーザからのサプライヤに対する支払いは、ブローカを経由して行う。

第8.0条 - サプライヤ

8.1

潜在的にサプライヤの資格を有する組織に対しては、本プロジェクトを通じてその能力を提供するよう働きかける。プロジェクトに参加するサプライヤは、大学、非営利研究機関、民間企業、および政府研究機関などが考えられる。米国の場合、連邦基金研究開発センター(FFRDC)も含まれる。民間企業が第5.0条「関連技術の範囲」に適合する材料、シングルデバイス、回路、およびモジュールのサプライヤとして参加する場合は、当該製品は主として日米両国とも企業の研究開発部門で製作されることが望まれる。

8.2

サプライヤが本プロジェクトに参加する主な動機としては、新規顧客の拡大や、新市場の可能性予測などの機会が得られることにあるものと考えられる。サプライヤは、先端的コンポーネントに対する要求に対応することにより、次世代システムに搭載されるオプトエレクトロニクスコンポーネントのタイプを早期に知ることができる。

8.3

サプライヤはプロトタイプのコンポーネント製作に対する対価を受け取るものとする。

8.4

サプライヤは追加費用を受けることで、注文を満たす能力があることを申し出ることが期待される。

8.5

本プロジェクトへの参加に関し、サプライヤはプロジェクトの趣旨および要件に適合する条件のもとでプロトタイプを提供する技術力と意欲に基づいて選定する。

8.6

本プロジェクトは、当初は2~3のサプライヤによる限定された数のサービスおよび技術を以て開始することができる。サプライヤ、提供可能なサービス及びコンポーネントの選択範囲はプロジェクトの進行とともに拡大するものと思われる。

第9.0条 - 保 証

9.1

参加サプライヤは、その提供する技術とサービスの性能および納期に関し妥当な見込みを提示するものとする。サプライヤは、この見込みを達成するために最大限の努力を傾注するものとする。但し、提供される技術とサービスの開発状況も考慮される。サプライヤは、その技術とサービスに関する納期、性能、あるいは信頼性を保証する義務を負わない。ブローカは、取引が完全に履行されるよう監視及び助成する。

第10.0条 - 文書による公表

10.1

本プロジェクトが提供する製品のユーザはすべて、プロジェクトによって提供されたサービスであることを明記し、研究結果を公の文書として公表することが期待される。

第11.0条 - 成果の所有および利用

11.1

本プロジェクトは、本協定に基づく協力活動の過程で作成されあるいは開示される知的所有権および所有権的性格を有する他の権利を適正且つ効果的に保護し、配分する。
ここで言う保護と配分とは、本計画の附属書Iに記載する通りである。

第12.0条 - 国内法規の要件

12.1

本協定に基づき実施される協力は、日米両国の国内法令および日米両国が当事国であるか、今後当事国になるであろう国際協定に従う。この目的のために日米両国は、必要に応じて協議を行う。

第13.0条 - 協定の有効期限

13.1

本協定は両国の批准を以って発効し、その有効期間を2年間とする。本プロジェクトの総合評価は当該有効期間の2年目を通じて実施し、有効期間の終了時点を以って完了する。2年間の試行期間の終了時に、本協定は日米両国の書面による合意によって終了または更新することができる。更新された場合、更新後の協定有効期間に関する規定は更新協定書に定める。

13.2

第11.0条および附属書Iの規定は、本協定に基づく協力活動の過程で創出された発明および他の形態の知的財産に関しては本協定終了後も有効とする。

第14.0条 - 修 正

14.1

本協定は、日米両国の書面による合意により、変更または修正することができる。

第15.0条 - 将来の参加

15.1

本プロジェクトは、日米2国だけで実施する方が容易である。2国間協力が十分な成果を上げたあかつきには、他の国の参加を認めることも可能となる。第三国の参加受け入れに当たっては、日米両国で協議の上、両国の合意に基づいて参加を承認するものとする。

附属書 I

知的所有権及び所有権的性格を有する他の権利の保護及び配分




1. 商業上の秘密である情報

A.

この附属書の適用上、「商業上の秘密である情報」とは、次のすべての条件に合致 するノウハウ、技術的資料又は技術的、商業的若しくは財務上の情報をいう。

(i)

商業上の理由により通例秘密とされていること。

(ii)

一般的に知られておらず、又は他の情報源から公然に入手することができない こと。

(iii)

所有者により、秘密に保持することに関する義務を負わせることなしに他の者 の利用に供されていないこと。

(iv)

秘密に保持することに関する義務を負うことなしに受領者の保有するところと なっていないこと。

B.

いかなる商業上の秘密である情報も、この協定に基づく協力活動の両当事者間の書 面による相互の合意がある場合にのみ提供されるものとし、当該情報がこの協定に基づく協力活動の過程で創出されたものである場合には、当該情報は、同様の条件により移転される。提供され又は移転された商業上の秘密である情報は、それぞれ自国の法令に従って十分な保護を与えられる。

C.

いかなる商業上の秘密である情報も、この協定に基づく協力活動の過程で提供され る場合には提供に先立って適切に指定されるものとし、また、商業上の秘密である情報が創出される場合には、実施取極に別段の定めがない限り、創出された後直ちに適切に指定される。当該情報を指定する責任は、情報を提供し、又は情報が保護されるべきであると主張する協力活動の当事者が負う。指定されていない情報は、保護されるべき情報には当たらないと推定される。もっとも、協力活動の一方の当事者は、他方の一当事者(あるいは複数の当事者)に対し、情報の提供又は移転の後妥当な期間内に、当該指定されていない情報が自国の法令に基づく商業上の秘密である情報である旨を書面により通知することができる。通知が行われた場合には、当該情報は、その後、1Bの規定に従って保護される。

D.

すでに存在する商業上の秘密である情報および本協定に基づく協力活動の過程で創 出又は提供される商業上の秘密である情報に関する守秘義務は、当事者が開示に合意し、又は情報が公表され、若しくは公知となる場合を除き、失効しない。

2. 知的所有権の帰属

附属書I第1節に規定された商業上の秘密である情報を含む本協定に基づく協力活動の過程で創出され提供される知的所有権の帰属は、当事者の関連国内法令、および慣行に従って当事者間で決定される。この附属書の適用上、当事者とは、知的財産を創出した本プロジェクトに基づく協力活動に関与したユーザ、ブローカ、およびサプライヤのことである。

3. 知的所有権

A.

この附属書の適用上、知的財産には、米国、日本国、または他の第三国の法律に基 づいて保護され、又は保護されうる発明、コンピュータソフトウェア/プログラム、および半導体集積回路配置が含まれるが、これらに限定されるものではない。

B.

本プロジェクトに基づき実施される個々の協力活動の過程で創出される知的財産は、 創出当事者にのみ帰属する。共同で創出した知的財産は共同で所有する。知的財産の共同所有者たる一当事者は当該知的財産を実施することができ、且つ、当事者間で別段の合意がない限り、他方の当事者の同意を得ることなく、また、他方の当事者に対価を支払うことなく、当該知的財産の自らの持分を第三者に対し譲渡し若しくは非独占的にのみ実施許諾することができる。

C.

知的財産を創出した当事者は、いずれの国においても保護を受ける権利を有する。 いずれかの国において創出当事者が保護を求めない場合、個々の協力活動に参加した他方の一当事者(あるいは複数の当事者)はその国における保護を求める権利を有する。この結果創出された知的財産は、申請当事者に帰属し、創出当事者には、当該知的財産を非営利目的に利用する場合の無償実施権がある。

D.

いずれの発明当事者も、協力活動における他方の一当事者(あるいは複数の当事者) に対し発明を速やかに開示するものとし、他方の一当事者(あるいは複数の当事者)が当然受けるべき権利を確定することを可能にするために必要な、あらゆる資料又は情報を当該他方の一当事者(あるいは複数の当事者)に提供する。発明当事者は、他方の一当事者(あるいは複数の当事者)に対し、特許申請の準備と出願のために6カ月を超えない範囲で、発明を開示する資料又は情報の公表又は一般公開を遅らせるよう書面により要請することができる。

E.

契約当事者間で別段の合意がない限り、本プロジェクトに基づいて実施される個々 の取引きの過程においてブローカまたはサプライヤがユーザからの注文に触発され、知的財産を創出し、且つ、ユーザがサプライヤおよび/又はブローカに提出したデザインを製造し、使用し、または販売する上で当該知的財産が必要不可欠である場合、ユーザは当該知的財産を研究開発目的に限り無償で使用することができ、また、商業目的に関しても、当該知的財産の所有者に妥当な対価を支払うことで使用することができる。

F.

ブローカがユーザとサプライヤの仲介者として機能する場合、当該ブローカが新規 な知的財産の創出当事者でない限り、当該ブローカは本プロジェクトに基づく通常取引きの過程で創出された知的財産を所有する権利を有しない。

G.

ブローカは、本プロジェクトの遂行上得られた経験に基づき知的所有権の本規定の 修正を要求することができ、日米合同運営委員会が承認した場合、本規定に組み入れられる。

4. 協力

各当事者は、この附属書の規定を実施するために、それぞれ自国の法令に従って、著作者及び発明者の協力に対し報いるためのあらゆる必要かつ適当な措置をとる。各当事者は、その職員に対し自国の法令に従って支払われる可能性のあるあらゆる報酬又は補償について、すべての責任を負う。但し、この附属書の規定は、当該報酬又は補償を受ける権利を付与するものではない。






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