6.6
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日米両国のブローカは、深い相互理解と協力関係を確立するために必要な期間にわたり人的交流を図る。
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6.7
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ブローカは、本プロジェクトの効率的な運営を期するため、プロジェクト運用に必要なデータベースを構築し、標準化を図る。
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第7.0条 - ユーザ
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7.1
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本プロジェクトのユーザは、大学、非営利研究機関、民間企業、および政府研究機関などが考えられる。米国の場合、連邦基金研究開発センタ(FFRDC)も含まれる。
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7.2
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基本的には、本プロジェクトは、オプトエレクトロニクスユーザのコンピューティング分野への参入を奨励するものである。優れたアイデアを受け入れ、実施するうえで障害となるものは極力排除しなければならない。
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7.3
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ユーザは、利用可能なサービス、デバイス、回路、およびモジュールを記載したブローカのカタログに規定された発注手順に従う。5.4項で述べたように、ユーザが定義するパラメータは、参加サプライヤの工程および手順に適合する範囲のパラメータであることが望まれる。
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7.4
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ユーザは、カタログに記載されていない特殊なサービス、デバイス、回路、およびモジュールの利用の可能性に関して照会することができる。
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7.5
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ユーザは、ブローカに注文書を提出する前に、注文に関連する知的財産を保護する適切な手段を講ずる責務を有する(第11.0条を参照)。
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7.6
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ユーザからのサプライヤに対する支払いは、ブローカを経由して行う。
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第8.0条 - サプライヤ
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8.1
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潜在的にサプライヤの資格を有する組織に対しては、本プロジェクトを通じてその能力を提供するよう働きかける。プロジェクトに参加するサプライヤは、大学、非営利研究機関、民間企業、および政府研究機関などが考えられる。米国の場合、連邦基金研究開発センター(FFRDC)も含まれる。民間企業が第5.0条「関連技術の範囲」に適合する材料、シングルデバイス、回路、およびモジュールのサプライヤとして参加する場合は、当該製品は主として日米両国とも企業の研究開発部門で製作されることが望まれる。
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8.2
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サプライヤが本プロジェクトに参加する主な動機としては、新規顧客の拡大や、新市場の可能性予測などの機会が得られることにあるものと考えられる。サプライヤは、先端的コンポーネントに対する要求に対応することにより、次世代システムに搭載されるオプトエレクトロニクスコンポーネントのタイプを早期に知ることができる。
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8.3
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サプライヤはプロトタイプのコンポーネント製作に対する対価を受け取るものとする。
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8.4
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サプライヤは追加費用を受けることで、注文を満たす能力があることを申し出ることが期待される。
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8.5
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本プロジェクトへの参加に関し、サプライヤはプロジェクトの趣旨および要件に適合する条件のもとでプロトタイプを提供する技術力と意欲に基づいて選定する。
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8.6
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本プロジェクトは、当初は2~3のサプライヤによる限定された数のサービスおよび技術を以て開始することができる。サプライヤ、提供可能なサービス及びコンポーネントの選択範囲はプロジェクトの進行とともに拡大するものと思われる。
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第9.0条 - 保 証
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9.1
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参加サプライヤは、その提供する技術とサービスの性能および納期に関し妥当な見込みを提示するものとする。サプライヤは、この見込みを達成するために最大限の努力を傾注するものとする。但し、提供される技術とサービスの開発状況も考慮される。サプライヤは、その技術とサービスに関する納期、性能、あるいは信頼性を保証する義務を負わない。ブローカは、取引が完全に履行されるよう監視及び助成する。
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第10.0条 - 文書による公表
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10.1
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本プロジェクトが提供する製品のユーザはすべて、プロジェクトによって提供されたサービスであることを明記し、研究結果を公の文書として公表することが期待される。
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第11.0条 - 成果の所有および利用
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11.1
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本プロジェクトは、本協定に基づく協力活動の過程で作成されあるいは開示される知的所有権および所有権的性格を有する他の権利を適正且つ効果的に保護し、配分する。
ここで言う保護と配分とは、本計画の附属書Iに記載する通りである。
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第12.0条 - 国内法規の要件
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12.1
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本協定に基づき実施される協力は、日米両国の国内法令および日米両国が当事国であるか、今後当事国になるであろう国際協定に従う。この目的のために日米両国は、必要に応じて協議を行う。
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第13.0条 - 協定の有効期限
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13.1
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本協定は両国の批准を以って発効し、その有効期間を2年間とする。本プロジェクトの総合評価は当該有効期間の2年目を通じて実施し、有効期間の終了時点を以って完了する。2年間の試行期間の終了時に、本協定は日米両国の書面による合意によって終了または更新することができる。更新された場合、更新後の協定有効期間に関する規定は更新協定書に定める。
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13.2
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第11.0条および附属書Iの規定は、本協定に基づく協力活動の過程で創出された発明および他の形態の知的財産に関しては本協定終了後も有効とする。
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第14.0条 - 修 正
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14.1
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本協定は、日米両国の書面による合意により、変更または修正することができる。
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第15.0条 - 将来の参加
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15.1
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本プロジェクトは、日米2国だけで実施する方が容易である。2国間協力が十分な成果を上げたあかつきには、他の国の参加を認めることも可能となる。第三国の参加受け入れに当たっては、日米両国で協議の上、両国の合意に基づいて参加を承認するものとする。
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